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アイスティ不動産

大阪府宅地建物取引業協会会員
大阪府知事免許(1)第59298号

ADDRESS 〒530-0021
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TEL 06 6136 7358
FAX 06 6136 7359
MAIL info@aisti.jp
WEB http://www.aisti.jp

06-6136-7358

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お住まいや土地、店舗や事務所等のご売却をお考えなら弊社におまかせください。
可能な限り早く売却できるようご対応させて頂きます。査定やご相談などは無料ですのでお気軽にご相談ください。

株式会社Aistiを介した売却のメリット

物件の売却はその時々で条件が変わります。
売りたい側の都合だけでは中々スムーズにはいかないのが実情です。
よく聞く失敗談として、「相場を気にせず価格設定をしてしまい、時間だけが過ぎてしまった。」ということが挙げられます。これは地域性や相場観を無視してしまったことに起因します。

株式会社Aistiは地域性、売却相場、その時のニーズなど物件売却に関わることについてすべて正直にご説明させて頂いています。物件売却のことなら、是非お気軽にご相談ください。

ご売却までの流れ

STEP1 売却のご相談
お住み替えをお考えの方、相続等で土地の処分をお考えの方、不動産活用をお考えの方など、ご売却をお考えになる理由は様々です。ご売却に関するお悩みやご相談、売却時の予算や税金、登記等に関する手続きについてまで幅広くお答えいたします。その上で、お客様のご希望等に沿った最適な方法をご提案させていただきます。もちろん無料ですので、お気軽にご相談下さい。
STEP2 物件調査・査定
地域の事情や相場を知り尽くした弊社スタッフがお客様のご自宅や物件へお伺いします。
簡単な査定なら当日に、じっくり調査が必要な場合は5営業日以内にご報告いたします。
現地確認は30~1時間ほどで完了します。
物件のアピールポイントや、リフォーム・増改築の履歴等もぜひ教えてください。

査定に必要なもの
※可能であればで結構です。無くても査定は行えます。

  • 登記簿謄本(土地・建物)
  • 公図
  • 測量図
  • 権利証
  • 建物図面(間取りのわかるもの、設計図書やパンフレットなど)
STEP3 媒介契約
ご売却を決断されたら、弊社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約
仲介を依頼する不動産業者を1社に絞り、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
依頼主は自分で購入希望者を見つけることが出来ます。業者に報告義務はありません。
※弊社では一般媒介契約でも売却活動をご報告いたします。

STEP4 売却活動
下記の多様な媒体や手段を活用し、売却活動を行います。
  • 当社ホームページへの掲載
  • 住宅情報サイトへの登録(Yahoo不動産、HOME'S、SUUMO、アットホーム等)
  • 国土交通大臣指定不動産流通機構(レインズ)への登録
  • チラシ等のポスティング等による宣伝
STEP5 売買契約
ご売却物件の購入を希望された方が、まず購入申込書を不動産業者に提出します。
売主、買主ともに契約条件に合意されましたら売買契約を結びます。その際に「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。売買契約書の内容を確認後、売主および買主双方が署名捺印し、手付金の授受を行うと売買契約が成立いたします。

売買契約時に必要なもの

  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 管理規約書
  • 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
  • 固定資産税納付書
  • 印紙代(売買金額によって異なります)
  • 仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税が必要です)
  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)

STEP6 残代金の決済・物件の引渡し
物件の引き渡しは残代金決済と同時に行われますので、引っ越しを済ませておかなければなりません。もし業者がお決まりでなければ弊社担当よりご紹介いたします。
引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、マンションなどの場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもご提出をお願いします。

ローンが残っているときは
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておく必要があります。抵当権の登記抹消手続きは司法書士に依頼しますので、弊社担当がお客様のご都合に合わせて調整を行ないます。

所有権移転、抵当権抹消等の確認、残代金の授受、固定資産税等の各種精算を行いましたら、最後に買主様に鍵を渡して物件の引き渡しが完了となります。

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